日本国内にいても、国外にいても体調の変化は常につきものですよね。
慣れない気候や新しい土地での生活だと尚更、体調には気を使います。ちょっとした体調の変化を感じた時、日本にいれば馴染みのある市販薬で対応できますが、海外生活だとそうはいきません。
そんな、日本では簡単に手に入る医薬品を海外で使用するにはどうしたらいいでしょうか!今回は、日本の医薬品を海外に発送する方法や発送の条件をまとめてご紹介します!
目次
海外発送が可能な医薬品
「市販薬」の中には一般薬医薬品と要指導医薬品の2種類があり、どちらも処方箋がなくても国内で購入することができます。
主に海外発送が可能な市販薬は一般医薬品の中の第2類医薬品・第3類医薬品になります。こちらは、国によっては禁制品に該当してしまう場合もありますので、後ほどご確認ください。
禁制品ってなに?
禁制品とは、国の法令によって輸出入・売買・譲渡が禁止されている物のことです。禁制品は国によって違うため、郵便局のHPなどを参考に該当するかどうかを調べる必要があります。
禁制品と知らずに持ち込みや発送をしてしまうと返送されたり、税関で没収されたりしてしまいます。事前のチェックを必ずするようにしましょう!
第2類医薬品:発送可能!
第2類医薬品とは、副作用や相互作用などで安全性上、特に注意を必要とする医薬品が分類されます。
代表例として
・バファリン
・正露丸
・命の母
・キャベジン
・チクナイン
などがあります。
第3類医薬品:発送可能!
第3類医薬品とは、主にドリンク剤や消化剤が該当します。
代表例として
・明治きず軟膏
・アイボン
・アリナミンA
・龍角散ダイレクト
・サロンパス
・トローチ
などがあります。
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医薬品の発送条件をチェックしよう!
第2、第3医薬品でも国によっては禁制品となってしまう国があります。また、発送可能でも条件付きの場合もございます。お住まいの国への発送可能な条件をチェックしてみましょう!
韓国 | 可 |
中国 | 感染症の被害を受けている国からはNG(日本から配送不可) |
ベトナム | 可 |
インドネシア | 衛生省が「強力薬剤」と指定するものは許可が必要 |
アメリカ | 四半期に一度、3ヶ月分まで発送可 |
シンガポール | 可 |
台湾 | 可 |
タイ | 30日〜60日分相当まで可 |
イタリア | 第2薬品は登録が必要、第3薬品は登録不要 |
フランス | フランス当局が発行する証明書が必要 |
オーストラリア | 最大3ヶ月分まで可 |
ニュージーランド | 四半期に一度、3ヶ月分まで発送可 |
ドイツ | 不可(ビタミン剤も含む) |
オランダ | オランダが登録している医薬品のみ |
カナダ | 四半期に一度、3ヶ月分まで発送可 |
イギリス | 可 |
スウェーデン | 個人の使用目的では不可 |
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